特定調停
簡易裁判所に申し立てをし、裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画を作成する手続きのことです。法律知識が全くない人でも比較的簡単に申し立てることができ、自分で申し立てを行う場合は申し立て費用も安く済みます。
◇特定調停のメリット
調停委員が間に入り債権者との話しをするので、法律の知識がなくとも特定調停の申し立てができ、自分で申し立てを行う場合は費用も抑えられる。
◇特定調停のデメリット
借入残高が多い場合は、3年(最長5年)で完済できない可能性があるため特定調停は難しい。また、他の債務整理と同じく、信用情報機関に「事故歴あり」として登録(ブラック登録)されます。
▽解説ページ
自己破産 任意整理 個人再生 特定調停 過払い請求 時効援用 信用情報開示請求
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