
時効援用
時効の援用とは、借金の時効は返済の最後の日から5年を経過すると時効となります。(サラ金、銀行、信販会社から借りた場合)時効期間が過ぎたからといって債権が消滅するわけではありません。
債権者に対して「消滅時効援用の意思表示」をすることで債権を消滅させることができます。
しかし、債務の支払いをしていないとしても差押、支払命令や業者からの請求、債務の承認があれば残念ながら時効中断してしまいます。時効の援用をする前に1円でも返済してしまうとそこから5年経過するのを待たなければ時効の援用が出来なくなってしまうので注意が必要です。
時効援用ができるかどうかコチラから簡単に出来ます。
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